12/03/01
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まだまだ、寒い日が続いていますが、もうすぐ春ですね!!
例年3月と4月は起業される方も多い季節です。
当事務所にも4月に一般社団法人を設立されたい方からのお問合せが増えています。
特に4月初めに一般社団法人を設立されたい方はお早めにご相談下さい。
さて、一般社団法人の設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。
今月の大安は、2日(金)、8日(木)、14日(水)、20日(火)、24日(土)、30日(金)となっています。
ただし、20日(火・祝日)と24日(土)は申請できませんのでご注意下さい。
一般社団法人設立や設立後の各種変更などについてご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
実績豊富な当事務所があなたを一生懸命サポートいたします!
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主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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