13,10.01
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13,10.01
13/10/01
今日から10月です。
食欲の秋、読書の秋など、秋は何をやるにも良い季節です。
もちろん、独立・起業するにも良い季節です(笑)
一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。
今月の大安は、2日(水)、7日(月)、13日(日)、19日(土)、25日(金)、31日(木)です。
但し、13日(日)、19日(土)は申請できませんのでご注意下さい。
新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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