13,11.01
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13/11/01
早いもので今年もあと2ヶ月となりました。
今月は平日の大安が22日(金)、28日(木)だけですので、
大安に起業(法人設立)をご検討中の方はご注意下さい。
一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。
今月の大安は、4日(月)、10日(日)、16日(土)、22日(金)、28日(木)です。
但し、4日(月)、10日(日)、16日(土)、は申請できませんのでご注意下さい。
新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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