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一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

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15/11/02

こんにちは、小野里です。

早いもので今日から11月、今年も残り2ヶ月となりました。
年末になると何かと慌ただしいので、年内に起業をご検討されている方はお早目のご準備を心がけて下さい!

◆一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。

ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

今月の大安は、2日(月)、8日(日)、13日(金)、19日(木)、25日(水)です。
ただし8日(日)は、申請できませんのでご注意下さい。

新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。

全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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