15.3.2

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

15.3.2

15/03/02

こんばんは、小野里です。

今日から3月、春もすぐそこです。
花粉症の方には、大変な時期ですが春が来るのは嬉しいですね。

毎年、3月・4月は会社の設立や変更などで法務局が混む時期です。
なるべく早く登記簿謄本等を取得されたい方は早めの手続きをお勧めします。

一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。

ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

今月の大安は、1日(日)、7日(土)、13日(金)、19日(木)、23日(月)、29日(日)です。
1日(日)、7日(土)、29日(日)は、申請できませんのでご注意下さい。

新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。

全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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