16.04.01
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16.04.01
16/04/01
こんにちは、小野里です。
早いもので今日から4月。新年度の始まりです。
銀座の桜もほぼ満開になりました!
新年度(4月)は、法人の設立や各種変更が多くなる時期です。
法人設立等の準備をされる方は早めのご準備を。
◆一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
今月の大安は、5日(火)、9日(土)、15日(金)、21日(木)、27日(水)です。
9日(土)は申請できませんのでご注意下さい。
新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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