17.11.1
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17.11.1
17/11/02
こんにちは、小野里です。
早いもので今日から11月、今年も残り2ケ月です。
体調に気をつけて今月も頑張りたいと思います。
◆一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
今月の大安は、3日(金)、9日(木)、15日(水)、19日(日)、25日(土)です。
ただし3日(金)、19日(日)、25日(土)は、申請できませんのでご注意下さい。
新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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