18.5.1
一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!
HOME > What's new ─お知らせ─ > 18.5.1
18.5.1
18/05/01
こんにちは、小野里です。
早いもので今日から5月です。
6月になりますと、3月決算の会社の各種変更手続き等で法務局が混みますので、
設立などをご検討されている方は5月中の手続きがお勧めです。
一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
今月の大安は、6日(日)、12日(土)、16日(水)、22日(火)、28日(月)です。
6日(日)、12日(土)は申請できませんのでご注意下さい。
新規一般社団法人設立等のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
一般社団法人設立365.com
一般社団法人設立・その他各種サービス、日本全国対応しております。
一般社団法人の設立やご相談は、実績豊富な「おのざと行政書士事務所」にお任せ下さい!