19.11.01

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

19.11.01

19/11/01

こんにちは、小野里です。

早いもので今日から11月、今年も残り2ケ月です。
寒くなりましたが、今月も頑張りたいと思います。

◆一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。

ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

今月の大安は、4日(月)、10日(日)、16日(土)、22日(金)、27日(水)です。
ただし4日(月)、10日(日)、16日(土)は、申請できませんのでご注意下さい。

新規一般社団法人設立のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。

全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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