12/09/01

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

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12/09/03

暦の上では秋ですが、まだまだ暑い日が続いております。
皆さん、体調に気をつけて頑張りましょう!!

一般社団法人設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日
(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。

今月の大安は、3日(月)、9日(日)、15日(土)、19日(水)、25日(火)となっています。
ただし、9日(日)、15日(土)は申請できませんのでご注意下さい。

一般社団法人設立や設立後の各種変更などについてご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます!

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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