14.10.01

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

14.10.01

14/10/01

今日から10月、今年も残り3ヶ月となりました。
朝晩は冷え込んできましたので、体調管理に気をつけて頑張りましょう!

一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。

ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。

今月の大安は、2日(木)、8日(水)、14日(火)、20日(月)、26日(日)です。
ただし、26日(日)は申請できませんのご注意下さい。

新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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