2014.4.1

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

2014.4.1

14/04/01

今日から4月、新年度のスタートですね。
皆様のところの桜はいかがですか?銀座の桜は、ほぼ満開になりました!
起業される方は、消費税増税などに負けずに頑張りましょう。

一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を
行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。

ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。

今月の大安は、2日(水)、8日(火)、14日(月)、20日(日)、26日(土)、30日(水)です。
ただし、20日(日)、26日(土)は申請できませんのご注意下さい。

新規一般社団法人設立や設立後の各種変更等のご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
全国対応の当事務所が一生懸命サポートさせていただきます。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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