1026.12.26

一般社団法人設立の無料相談をご利用ください!

1026.12.26

16/12/26

当事務所は、12月29日(木)~1月3日(火)まで年末年始休暇を頂きます。
1月4日(水)から通常営業となります。

メールでのご依頼やご相談は12月29日(木)~1月3日(火)でも受け付けておりますがご返事は1月4日(水)以降となります。
ご了承の程宜しくお願い致します。

今年も多くの方に当事務所をご利用いただきました事、
心より御礼申し上げます。

来年も多くの起業される方のお役に立ちたいと思います。

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。

 

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