22.08.01
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22.08.01
22/08/01
こんにちは、小野里です。
今日から8月です。
東京は連日猛暑ですが、暑さに負けずに起業される方を応援していきます!
◆一般社団法人設立日は、主たる事務所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
今月の大安は、2日(火)、8日(月)、14日(日)、20日(土)、26日(金)、30日(火)です。
ただし14日(日)、20日(土)は申請できませんのでご注意ください。
新規一般社団法人設立のご依頼・ご相談がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にご連絡下さい。
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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