明けましておめでとうございます!
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明けましておめでとうございます!
12/01/05
新年、明けましておめでとうございます。
厳しい不況の世の中ですが、今年も精一杯起業される方を応援したいと思います!
本年も宜しくお願いいたします。
さて、法人の設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日
(設立登記申請書類を提出した日)が法人設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。
今月の大安は、5日(木)、11日(水)、17日(火)、27日(金)となっています。
一般社団法人設立や設立後の各種変更などについてご依頼・ご相談がございましたら、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
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主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行った日(設立容器申請書類を提出した日)が法人設立日となります。ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立申請が行えません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意ください。
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